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介護保険の利用手続き

介護保険の利用

 

介護保険は40歳から64歳の第2号被保険者、65歳以上の第1号被保険者の方が利用できます。

40歳以上65歳未満の方で介護保険を利用するためには、国で定められた※16疾病である必要があります。
※16疾病についてはコラム介護保険制度をご覧ください。

65歳以上の方には自治体から介護保険証が郵送されます。介護保険証があるからといって、すぐに介護サービスを受けられるわけではありません。

介護保険を利用するためには介護認定を受ける必要があります。

 

介護認定の申請方法

 

介護認定の申請方法としては

〇介護認定を受けるご本人、またはご家族が市区町村窓口、または※地域包括センターに直接書類を提出する。
※墨田区では高齢者支援センターと呼ばれます。

〇地域包括センター(高齢者支援センター)、居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらう。

申請代行は無料ですので書類作成方法がわからない方は、代行してもらう方がいいでしょう。

申請を受けた市区町村は利用者の心身の状態を調査して「要介護要支援認定」を行います。

認定を進める上でかかりつけ医による意見書(主治医意見書)が必要になるので、かかりつけ病院があるかたは書いてもらうようにしましょう。
主治医がいない場合は市区町村が指定する医師に診察を受け意見書を作成してもらいます。

認定結果

 

介護認定はコンピューターで審査をし、その後介護認定審査会で審査、判定を行います。

認定結果の通知は申請から30日以内に郵送されます。※心身状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合は、その理由を通知し延期することができる。

認定の区分は要支援1・2、要介護1・2・3・4・5、非該当(自立)となります。

認定区分が決定しものの、結果に納得できないケースもあると思います。
その際には、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服の申し立てをすることができます。

介護サービス利用

 

認定結果は約1か月後にでますが、介護保険では申請日にさかのぼって利用したサービスも支給対象になるという決まりがあります。
ですので、すぐにサービスを利用したい場合は、認定結果がでる前にケアマネージャーに暫定ケアプランを作成してもらいサービスを利用することも可能です。

その際に注意する点は、介護認定で非該当(自立)となった場合は介護保険の適用はされず、自費となることを覚えておきましょう。

 

入院中の対応

 

病院退院後すぐに介護が必要な場合は入院中に介護申請をする必要があります。

退院する日にちが決まっている、退院後すぐに介護が必要な場合は介護申請をすることができます。

担当医や看護師、病院のソーシャルワーカーなどに相談してみましょう。

 

ひろみのひとこと

 

介護保険を使う際に介護認定は必須ですが、ひとりひとり必要とするスピードは違うと思います。病状が刻一刻と変化する病気では素早い対応が必要です。病院に入院していて退院する際は、病院の医療ソーシャルワーカーに、在宅に住まわれている方は住まいのある市区町村窓口、高齢者支援センター、居宅介護支援事業所にご相談下さい。

 

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